資格取得に使えるサポート制度

資格を取得するためにある程度のお金が必要になりますが、その費用を一部サポートする制度があります。資格取得のため通信講座やスクールなどに支払った費用の一部を、雇用保険などで助成する教育給付金制度や、ハローワークの求職申し込み者を対象とした職業訓練制度もあります。

利用条件等をチェックして、指定講座やスクールの選定にお役たてください。

教育給付金制度

働く方の能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。

(対象者)

受講開始日現在で雇用保険の被保険者の期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者でない方は被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること、前回の教教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合に支給されます。

(支給要件期間)

支給要件期間とは、被保険者として受講開始日までの間に同一の事業主に雇用された期間をいいます。被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。(空白期間が1年未満であれば、その被保険者資格を取得する前に、他の事業主等に雇用されるなどで被保険者等であった期間は通算されます)

また、以前に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

(給付額)

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

(対象講座)

厚生労働大臣の指定を受けている講座。指定講座は、ハローワークでの閲覧、教育訓練講座検索システムなどで確認できます。

公共職業訓練

求職者(離職者・在職者・学卒者)の再就職を支援するため、専修学校、各種学校等の教育訓練機関を活用し、必要な技能や知識の習得を図るために実施されている訓練制度です。失業期間中は、失業給付を受けながら勉強もできます。

(対象者)

ハローワークに求職申し込みをしていて、受講開始日からさかのぼって1年以内に公共職業訓練をしていない人が対象。また、雇用保険の受給資格の有無にかかわらず受講できます。

(給付額)

失業給付を受けながら学校に通える。さらに受講1日につき500円の受講手当(上限20,000円)、通所手当(交通機関、自動車などを利用する場合で、通所方法により異なるが最高42,500円/月)、寄宿手当(扶養同居親族と別居時に10,700円/月)も支給されます。

(対象講座)

公共職業訓練は、国(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)が実施するものと、各都道府県が実施するものがあります。訓練コースは、ハローワークでの閲覧、厚生労働省のホームページなどで確認できます。

その他の費用に対する備えとして

通信講座やスクールに関しては、上記のようなサポート制度が利用できるものがありますが、参考書や問題集などを使用して独学でチャレンジする方は、その費用を自分で備えておく必要があります。

また、今は会社勤めをしているが、今後転職や独立などで退職を考えている方は、その退職前にクレジットカードやキャッシングカードなどの準備されることをお勧めします。

理由は簡単で、退職後にカード類を作ろうと思っても審査に通りにくくなり、必要な準備ができなくなる可能性があるためです。

〝備えあれば患いなし”ですね!

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